イギリスで事実婚を挙げ、正式なパートナーとなった話(Civil Partnership)
こんにちは、Lilyです。
今日は少し時間が立ってしまいましたが、昨年イギリスでCivil Partnershipを取得したことについてお話ししていこうと思います。
私の備忘録兼、どなたかのお役に立てると嬉しいです。
【イギリスビザ】EU Settlement Schemeについてはこちらの記事からどうぞ
Civil Partnershipとは?
そもそもCivil Partnership(以下CP)とは同性カップルのために作られた法律で、結婚と同じ法的効力があります。
残念ながら日本ではまだ認められておりませんが、ほとんどのヨーロッパの国でCPは認められております。
2005年からは異性間のカップルにもこのCPが適用されるようになりました。
何故、私たちがこのCPを取得をしようと思ったかといいますと、正直な話、私のイギリス滞在のビザの為に取ることを決めました。
別の記事にてその詳細についてもまたお話しするつもりですが、EU Settlement Schemeというものを取得するにあたり、正式なカップルである証拠が必要でした。
CPには結婚と同じだけの法的拘束力があるので、ビザの取得時にパートナーとの正式な関係であることの証明になります。
’正式な関係の証明’をするのは意外にもとても大変なことなので、このCPの存在は上記のビザの取得時に大いに役に立ちました。
EEA Family Permitというものもありますが、まずそれを取得するには結婚している、または、2年以上交際している証明(一緒に住んでいる住所や写真など)が必要でしたので、付き合って1年半だった私たちにはそれが難しく、さらに私はYMSの2年のビザなのでその有効期限が切れてしまう前にビザを取得しておきたいと考えておりましたので、EEA Family Permitビザの取得は諦めることにしました。
※現在Brexitにより、イギリスはEUを離脱してしまいましたので、上記の2つのビザの新規発行は2021年6月30日をもって終了するようです。
※ただし現在すでにそれらのビザを持っている方は今後も有効です。
Civil Partnershipの条件
さて、CPに話を戻します。
まずCivil Partnershipの条件ですが、
①16歳以上であること
②結婚していないこと
③近親者でないこと
さらにイギリス国籍でない場合、
④イギリスのビザを持っていること
これらのことがCPを結ぶ上での最低条件となります。
セレモニーを挙げるまでの手順
次に、CPのセレモニーを挙げるまでの手順を説明していきます。
①Giving Noticeをする(式場を選ぶ)
まずResister Office(レジスターオフィス)にて、どこで式を挙げるかを通知をする必要があります。(Giving Notice)
この通知はセレモニーの最低29日前にしなくてはならず、さらに通知をしたらその日から12ヶ月以内に式をあげなくてはなりません。
このGiving Noticeの手数料は1人£35でした。
レジスターオフィスに関してですが、もしイギリス国籍であれば、住んでいる最寄りオフィスである必要があるのですが、私も彼も外国人ですので、自分たちの好きな管轄のオフィスを選ぶことができました。私たちは対応がすごく良かったWestminsterのオフィスを選びました。
式場はレジスターオフィスまたは、登記所の指定する式場やホテルでも執り行うことが出来ますが、私たちは最寄りのSouthwarkのCity Hallで式を挙げました。
②面接
式場を決め、レジスターオフィスに通知をしたら次は面接の日取りを決めます。
この面接は私たちカップルの関係が本物である(偽装でない)ことを確かめ、また、バックグラウンド(家族や国籍について)を確認する為のものになります。
Giving NoticeをWestminsterで行ったので、面接も同じオフィスで行われました。
面接時に提出したものはこちら。
1、パスポート
2、顔写真(パスポートと同じサイズ)
3、住所証明の出来る書類(Billやバンクアカウントなど)
4、イギリスのVISA(BRPカード)
面接の内容については、まず面接官1人に私たち2人が部屋に通され、お互いの生まれた国や職業、さらに両親の名前や職業(!)を聞かれました。
その後1人ずつの面接に移り、そこでは彼の本名(ミドルネームなど)や生年月日を知っているか、職業は何でオフィスはどこにあるか知っているか、などを聞かれました。
何を聞かれるか分からなかったので、前日に念のため好きな色や好きな食べ物について打ち合わせをしていましたが、質問はすごくベーシックなことばかりだったので拍子抜けしました。
式を行うには最大70日前までに面接をしなければならないとありましたが、幸いにも『関係性に問題なし』と判断されたので、想定より早く26日後に式を執り行えることが決まりました。
以上が式を挙げるまでに私たちがしたことになります。
Civil Partnershipの良い点は結婚をするより、圧倒的に早く簡単に安く出来ること。しかも、結婚したカップルと同じ法律が適用されるので、税金面でもメリットがあります。
最初、CPにも出生証明書が必要だったり、何か面倒くさそうな手続きがあるのではないかと懸念しておりましたが、想像よりスムーズにさくさくと進み、レジスターオフィスにNoticeをしてから面接の結果が出るまで1ヶ月ほどで出来ました。
それも彼がたくさんのレジスターオフィスの中から対応のいいところを見つけてくれたり、英語での対応を率先して行ってくれたおかげであり、彼には本当に感謝しかないです。
次の記事ではセレモニー当日のことについてです。
こちらからどうぞ→『セレモニー当日の話』
より詳しい情報を知りたいがいらっしゃいましたら、出来る限りのことはお伝えしていきたいと思うので、こちらのコメント欄もしくは私のSNSなどからメッセージしてください。
日本語での情報が少ないこともあり、私も苦労しましたので、お役に立てればと思います。
実は先日彼と小さなセレモニーを挙げました🕊✨色々あったけど無事に式が出来て良かった💐
こんなに素敵な人のパートナーになれて幸せです😌💕 pic.twitter.com/UCdjtXOxRq— Lily in Spain🇪🇸 (@lilysworldmap) November 7, 2020
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