彼とのこれからのこと。家やVISA
こんにちは、Lilyです。
少し更新が空いてしまったのですが、それは最近私たちの契約しているアパートの更新が近づいてきたことにともない、次の住む場所を探さなければならず、さらに私のVISA(YMS)ももうすぐ切れるため、それらのことについて色々と動いていました。
私は現在YMSという2年のワーキングホリデーVISAにてイギリスに来ているのですが、それも来年の3月で切れてしまいます。
私はこれからも彼と一緒にいたいですし、彼もそう思ってくれています。
ただ、’どのように’して一緒にいられるか、ということについて知識がなかったのでそれらを色々と調べておりました。
結果、いま、ヨーロピアンであるアイルランド人の彼とイギリスに滞在できそうなVISAは3つあることを知りました。
①就労ビザ
②学生ビザ
③EEAファミリーパーミットビザ
①は私は一介のパートタイマーなので無理そう。
②も学費を払って学校から申請書をとらないと無理。そして私も学校に行く余裕は無い…。
ということで③の取得を試みることとなりました。
しかし、ここで落とし穴が。
EEAファミリーパーミットビザの取得には、彼と正真正銘のパートナーであることの証拠として、結婚しているか、2年間一緒に住んで居なくてはならないとのこと…。
私はYMSの2年のビザでこちらに来て、彼と出会って、デートを重ねて、同棲に至るまで半年はかかったので、2年には全然満たず…。くぅ
この残りの半年をどう一緒に過ごすか。ここにかかっていそうなのですが、ではどうする?
学生ビザで半年こちらに来るか、彼に日本に来てもらう?もしくは結婚…?!
どれも現実味が無く、私はだいぶ焦りました。
そこで彼と一緒に移民局に相談に行ったり、色々と調べているうちに一筋の光が!
それは、Civil PartnershipまたはCivil Unionなるものの存在を発見したことです。
こちらはどのようなものなのかと言うと、ゲイカップルに作られた新しい形の法的に二人の関係を証明出来る物で、結婚と同等の権利を認める法律となります。
日本では馴染みが無いですが、要するに事実婚のようなもので、ヨーロッパの多くの国ではこちらの権利を法的に認めている国も多く、イギリスも2005年からこちらの法律を採用。
さらに!去年から異性間のカップルにも適用されるようになったとのこと!これは嬉しい情報でした。
移民局の方曰く、まだ実績は無いが、こちらの権利を持っていれば、結婚と同等の扱いを受けることが出来るため、2年間の同棲証明無しで、EEAファミリーパーミットビザが取得出来るだろう、とのこと。
これは試さない手は無い!ということで、まずはこちらの方法で試してみようということになりました。
今後の流れとしては
Civil Partnership取得→EEAファミリーパートナーVISA取得
といった流れで、上手くいけば私のVISAが切れる3月までには取れそう。
まだまだ気が抜けないですし、長い戦いになりそうですが、なんとか彼とこの先も一緒にいられそうなのでホッとしました。
とりあえず、手始めにCivil Partnershipの取得目指して頑張って行こうと思います!
※追記
2020年11月4日にセレモニーを終え、晴れて正式なパートナーとなりました!
詳しくはこちらの記事からどうぞ!
そんな彼とYouTubeもやってますのでよろしければご覧ください。
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